問題17                 


次は、警備業法第3条の欠落事由についての記述であるが、誤りはどれか。

@ 第3号の要件に係る「最近5年間に・・・」の欠落期間の起算日は、検挙の日ではなく当該重大な不正行為をした日である。

A 職業安定法第44条の違法な行為は、第3号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為に該当する。

B 第3号中の「重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者」とは、刑罰を科せられた者をいい、刑罰を科せられなかった者は該当しない。

C 刑の執行猶予期間を終了した者は、その時点で「刑に処せられた者」ではなくなり、第2号に該当しない。

D 第2号の「執行を受けることがなくなった日」とは、刑の時効が完成した場合及び仮釈放を許された者がその残余期間を終了した場合が考えられる。




























解答と解説

正解はB

@ACDは、正しい。
Bは、刑罰を科せられたかどうか、量刑の多少にかかわらず「した者」であれば該当するので、誤り。












inserted by FC2 system