問題24                


次は、営業所の届出に関する記述であるが、誤りはどれか。

@ 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設ける場合、設けようとする区域を管轄する公安委員会に営業所の届出をする。

A 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内において、警備業務を行おうとする場合、当該警備業務を行おうとする場所の区域を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める届出書を提出する必要がある。

B 上記Aの場合、当該場所が2以上ある場合にあっては、それぞれの所轄警察署長を経由して、当該警備業務を行おうとする日の前日までに提出する。

C 内閣府令によって、届出を要しない警備業務とは、当該都道府県の区域において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務が該当する。

D 警備業法第2条第1項第3号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到着場所がないものは、届出の必要はない。




























解答と解説

正解はB

@ACDは、正しい。
Bは、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内において、警備業務を行おうとする場合で、当該場所が2以上ある場合にあっては、「それぞれの所轄警察署長・・・」は誤りで、「そのいずれか1つの場所の所轄警察署長・・・」を経由して届け出ればよいので、誤り。












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