問題38                 


次は、護身用具について述べたものであるが、適切でないものはどれか。

@ 携帯を許されている警戒棒は、その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が長さの区分に応じて定められたものに限られている。

A 警備員が部隊を編成するなど、集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒といえども通常は携帯が禁止されている。ただし、部隊を編成する場合であっても、公営競技場等においては、携帯することができる。

B 都道府県公安委員会規則で「禁止されている」とは、護身用具の携帯を一切禁止することをいう。

C 警戒棒を携帯しようとするときは、警備業務を行おうとする都道府県公安委員会に届け出る必要がある。また届出に関し、虚偽の記載をして提出した場合は、30万円以下の罰金に処せられる。

D 警備業法第18条の国家公安委員会規則で定める一定の種別の施設警備業務及び機械警備業務に従事するすべての警備員は、警戒じょうを携帯することができる。
























解答と解説

正解はD

@ABCは、適切である。
Dは、機械警備業務に従事するすべての警備員のうち、指令業務に従事する警備員は、警戒じょうを携帯することはできないので、適切ではない。また、施設警備業務についても、警察官が現に警戒を行っている施設のうち、限定した施設に従事する場合に警戒じょうを携帯することができるので、適切ではない。












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